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風営法コラム
2015.05.08

019.コラム 風営法万歳! ~ 許可承認までの日数について思う


行政手続法という法律があって、行政庁はその手続にかかる処理期間の標準日数を適当な方法で
公にしなければならないとあります。
風営法関係の手続においては、実際に行政庁の窓口で標準処理期間が示されている光景はほとんど
記憶がありませんし、WEB上でも、一部はあるのでしょうが、あまり目にしていません。

風俗営業の許可については、警察庁が定めるモデル標準処理期間において
「55日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。」とあり、
具体的な日数はその範囲で各都道府県公安委員会が告示で定めるものと思います。

最近気になっているのが、この日数について祝祭日を含めるのかどうかという点です。
もし含めるとすれば、ゴールデンウィーク前に申請した場合においては、
行政庁側の審査のための日数に余裕が少なくなります。

構造設備の変更承認申請においては、「申請に係る営業所の実態調査を行った日から
10日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。」とありますが、
10日は長い方ではありませんし、ゴールデンウィークをはさんだらかなりきついはずです。

では、祝祭日を除くとしたらどうなるのか。
実は都内ではこの4月からそのような運用に変わったという話もあって、私も懸念しているところです。

例えば、これまで祝祭日を含めて許可申請後55日以内で出ていた許可が、
今後は70日以上もかかってしまうようになるとすれば、ホールの方々へその旨の事前説明が必要になりますが、
そのときにはすでにスケジュールが決められていたりしたらどうなるか。

標準処理日数の解釈や運用が後出しで、私などの知らない間に変わってしまうわけですから、
いつも不安でなりません。
こういう時代ですから、行政手続の効率化による手続期間の短縮こそ望まれるはずですが、
実際にはそのような傾向にはなっていないことが大変残念でなりません。

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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