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風営法コラム
2015.11.16

025.コラム 風営法万歳! ~ 変更届出までの日数について思う

風俗営業において一定の変更が生じたときに、その変更について承認を得る場合と、変更後に届出する場合があります。
変更届出は所定の期限内に行わなければなりませんが、変更後10日以内、20日以内、一月以内の3つの場合があります。
管理者が交替した場合には10日以内に変更届でガ必要ですが、住民票、身分証明書、登記されてないことの証明書などを
取り寄せる必要があります。
身分証明書については、当人の本籍地が遠方の場合には郵送請求となることとなり、郵送の往復の日数がかなりかかって
しまうため、10日では間に合わないことがあります。

法人の役員の住所変更の場合は、住所の移転を証明する住民票の写しのみで届出を済ませるなら
たいした時間はかかりませんが、変更登記後の登記事項証明書を添付せよと当局から指導された場合には、
登記に1週間以上かかることがありますから、10日に間に合わせるのは厳しいです。

会社名を変更した場合も同様に変更登記が必要となります。
このように登記がからむ変更については変更届の準便かかる日数が長めになることが多いため、
20日以内に届出すればよいとされています。

構造設備に関係する変更について届け出る場合は1月以内となっていますが、照明、音響、防音等の設備については
10日以内とされています。

このとおり、変更内容に応じて届出期限が異なるのですが、これらの違いがわかりにくいです。
私などが思うには、一律に30日を届出期限としておけば、手続運用上はかなりシンプルでよいなあと
思うのですがいかがでしょう。

法令をシンプルにすることも手続の簡素化の一環だと考えたいところです。

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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