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風営法コラム
2016.04.05

029.コラム 風営法万歳! ~ 行政書士はなにする人?

私の名刺には小さく「行政書士」と書いてあります。
これを見て世間の皆様は「先生」と読んでくださります。

先生と呼ばれるほどの中身ではないので、いつも恐縮しております。
でも「先生」という呼び方は、その人の名前を忘れてしまっても誤魔化せるので、便利なときもあります。

それはさておき、行政書士が何者かということはあまり知られていません。
司法書士と勘違いされることがよくあります。

法務系の国家資格は、実は縦割り行政の影響を受けています。
税理士は税務を管轄する国税庁の、司法書士は登記を管轄する法務省の、弁理士は特許等を管轄する特許庁の、
社会保険労務士は社会保険や労働法規を管轄する厚生労働省の、
そして行政書士は総務省及び都道府県の指導監督を受けています。

資格の内容が特にわかりにくいのが行政書士です。
一言で言いますと、他の国家資格者が専門としていないこと、つまり「残り物の全て」を行います。

たとえば公安委員会への書類の提出は、他の国家資格が専門としていないので、結果として行政書士の業務範囲となります。

都道府県や国交省に関係する手続なども、多くの場合は行政書士の範囲になります。
そのほか、契約書や定款などの書類(権利事実関係書類)を作成することも業務範囲です。

行政書士が扱う法務は非常に多岐にわたっているので、たいていの行政書士は専門とする分野を持っています。
私のように風営法関係の手続を扱っている行政書士は少数派です。

さて、こんな話では、かえってわかりにくいかもしれませんね。
手続の種類に応じて使い分けないといけないなんて面倒です。

要するに、国民の利便性を考えて作った資格制度にはなっていないのです。

  

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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