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風営法コラム
2017.02.07

039.コラム 風営法万歳! ~ 工事するなら早めにご相談を

構造設備の変更を行う場合は、あらかじめ公安委員会から承認を受けなければなりません。
もし承認を受けずに変更してしまうと、罰金と営業停止処分の合わせ技となります。

社交飲食店の場合でよくあるケースは、新たに個室を作ってしまったとか、
仕切りによって個室に近い空間を作ったとか、カウンターを移動して客室の範囲を変えた、など。

許可を取得する際には説明しているんです。工事する前に相談してくださいと。
資料も渡しているんです。構造設備の変更は違反になる恐れがあると。

でもですね。忘れてしまうんです、人は。
許可を取るときは、開業する事だけを考えている。

それ以外はどうでもよいという気分になってしまいます。
摘発された後でお客さんから電話があって、「どうして教えてくれなかったんだ・・・」

ちゃんと説明してますよ、お忘れのようですが。
ただし、構造設備のことは、たくさんの説明の中のほんの一部です。
風俗営業者が守るべきことはたくさんありますから。それに、管理者講習で聞いていないですか?

こういうことがシバシバあるので、風営法をきちんと理解してもらう仕事をしたいと
考えるようになり、現在に至ります。

片手間でチョロッと説明を聞いて済むことではありません。前科がついてしまうんですから。

ですが、そもそも、お客さんが「どうでもいい。」と思いこんでいる心理状況では、
私だってどうしようもありません。運命として「救われない人」がいるのです。

さすがに、ほとんどのホール営業の皆様は、工事の企画段階でご相談くださいます。
そして、工事開始は変更承認申請の後で行います。

申請前には着手しないでくださいね。面倒なことになりますよ。

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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