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風営法コラム
2017.08.08

044.コラム 風営法万歳! ~ 再認定って?

遊技機の認定申請をするとき、業界人の方々から「再認定」という言葉をよく聞きます。
「再」という字がつくので、「二回目の認定申請をするの?」と思わせる言葉ですが、
遊技機の認定は実務上1回限りなので「二回目」はありません。
つまり、一度目の認定申請のことを「再認定」と呼んでしまう慣習が広く定着している
ということです。

実際上、遊技機の認定は、検定が切れたときに「つなぎ」の意味で遊技機を継続して
活用するための制度となっています。
もう一度復活する、という意味で「再」と言いたいのでしょうかね。

「継続」とは言っても、認定を受けた公安委員会の管轄内で、しかも認定を受けた
法人の店舗でしか活用できませんが、部品変更も一応可能です。
認定は便利ですので、今ある限りの遊技機でとりあえず認定を受けておきたいという
向きもあるでしょう。

ちょうど規則改正問題で認定申請についてもいろいろ取り沙汰されていますが、
法令を見る限り、公安委員会による認定日は検定有効期間の最後の日につなげなければならない、
とは書いていないので、認定申請を受けてからそれなりの日に認定という処分をしたとしても、
それはそれでアリだと思います。

なお、警察庁が定めた「手続の処理期間の目安」でも、遊技機の認定について何も記載がありません。

一方で、認定有効期間が経過した遊技機は撤去しなければならないのか。

それは新しい「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」に照らしてどうか。
そして、その結論に対してホール事業者がどのようにのぞむか。ということも関わってくるでしょう。


風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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