研究会
風営法研究会
TOP>風営法研究会TOP>風営法コラム>052.コラム 風営法万歳! ~ 管理者の写真についての小さな不満
風営法コラム
2018.06.05

052.コラム 風営法万歳! ~ 管理者の写真についての小さな不満

管理者証を見たことがありますか?
店長が管理者講習に参加するときに、本人確認のために見せるカードです。

管理者に対して公安委員会から交付されています。
そのカードには運転免許証の写真とほぼ同じサイズの小さな写真が貼られています。

この写真は、営業許可又は管理者選任の届出の際に公安委員会に提出されています。
つまり、店長がみずから撮影して、ホール事業者が警察に提出したものです。

さて、写真を提出する際には、次のような決まりがあることをご存知でしたか?

基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条第1項第10号ニ 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉

この規定の一番最後ですよ。
氏名と撮影年月日を記入するんです。

こうしないと、警察署で受理されたあと、写真が床に落ちてしまった時に
「あれ、この写真は誰のだ?」
ということになると困りますね。

小さい写真ですから、私が提出する際には、一応ビニール袋に入れて、それなりの情報を記載した用紙に
ホチキス止めしてから提出しています。
もちろん、写真の裏面には氏名と撮影年月日を書きます。

ですけどね。。。
書きにくいのですよ。

証明写真の用紙って、表面がツルツルしてることが多いですよね。
ホールペンでも、油性ペンでも、いざ文字を書くと、うまくインクがでてくれなかったり、
インクが出ても乾くまでに時間がかかって、ちょっと何かに触れただけでグチャグチャになって、
結局汚くなったりして。。。

たかが字を書くだけですけど、いつも苦労してるんです。
ああ!思い出しただけでイライラする。。。


風営法研究会
研究員 日野孝次朗

記事一覧へ戻る
PAGETOP