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風営法コラム
2018.10.09

056.コラム 風営法万歳! ~ 改正要望 設置できない遊技設備の解釈

平成30年9月25日をもって風営法解釈運用基準が改訂されました。

改訂部分は「デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフを設置して客に遊技をさせる営業」に関わる
部分ですから、ホール業界にはあまり関係ありませんが、私はこのことを知っていろいろ考えてしまいました。

今回の改定によって影響があるのは、デジタルダーツとシミュレーションゴルフを設置したい飲食店、
バーやクラブなど、又はこれらの機械を販売する業者さん達でしょうが、
その経済規模はホール業界に比べたら豆粒程度です。

ゲーム業界にとってもたいした影響のある改訂ではないと思いますが、こういった部分も、話を持ち込んで
説明すれば、警察庁は改訂してくれるですね。
しかも、規制緩和の話ですよ。

ところで、ホール業界の話になりますが、構造設備基準の中に次の一文があるのをご存知でしょうか。

「当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。」

簡単に言いますと、パチンコ遊技機と回胴式遊技機以外の遊技設備は置くなという意味なのですが、
では「ここでいう遊技設備」とは何ですか?

テレビゲーム機、UFOキャッチャーなど、ゲームセンターに置いてある遊技機は当然含まれますが、
家庭用ゲーム機はどうなのでしょう。

PC端末やiPadにインストールされているゲームアプリはどうなんですか?

で、それらを店内の休憩コーナーに設置するのもダメ!ということだとしたら、
そうする必要性はなんですか?

今や、ほとんどの人がスマホを携帯していて、いつでも自由にゲームを楽しめる時代です。

お客さんがホールにスマホを勝手に持ち込んでいる現実がある中で、遊技設備を規制することの意味が
どれほどあるのでしょうね。

そういうことなら、<営業所内で賭博類似行為を客にやらせてはならない>といった禁止規定を設けた方が、
よほどスッキリすると思うのですよ。

現状では、パソコンもタブレットも置けない。なぜなら、規則の解釈があいまいだから。

だったら解釈運用基準に盛り込んでもらいましょうよ。

え?そんなことはどうでもいい?売り上げに関係ないから?

はい、わかってます。もう結構です。

 

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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