研究会
風営法研究会
TOP>風営法研究会TOP>風営法コラム>065.コラム 風営法万歳! ~ そんなにリニューアルが好き?
風営法コラム
2019.09.03

065.コラム 風営法万歳! ~ そんなにリニューアルが好き?

「リニューアルオープン」という言葉。
皆さん、この言葉を使いたくて仕方がないのです。

それはなぜ?

<お客さんが来てくれるから>

だから、その言葉を見て来てくれるのはなぜ?

要するに、本音では「すごい日ですから来てね」と言いたいわけです。

そのような表現が許されるのが、構造設備を大々的に変更したあとの最初の新台入れ替え日ということです。

その場合は普通、構造設備の変更承認を要するような大がかりな構造変更が行われ、工事のために何日も店休し、
準備万端整って気分新たな心境でお客様を出迎える日のことを意味するので、「リニューアルオープン」で正しいのです。

ところが、「呼出しランプ取り付けました」くらいのことで、〇月〇日リニューアルオープンとか言って
チラシやポスターを撒いたりする。

さすがにこれは無理と言うと、「じゃあ、どの程度の設備の変更なら許されますか?」と。

「許されるとは何のこと?」

「リニューアルオープンという言葉です。」

それは順序が逆ですよね。リニューアルオープンという言葉で広告宣伝することを目的にして
設備を変更しようとするなんて。
こういう事情なので、県遊協さんが独自のルールで「変更承認申請を行う場合以外はリニューアルオープンという言葉はダメ」
と定めるのも、ごもっとも、と思うわけです。

広告宣伝は重要です。刺激的な言葉も使いたい。

わかりますよ。それなら、広告規制やそのリスクについて、もっと理解を深めていただきたいのです。
法律はなんでもかんでもダメと言いたいわけではありません。

ホール業界の皆さんは意外な誤解をしていることが多くて、「実はそれはできるんですよ」という場合もあります。

こんなセコい方法ではなくて、これまでにない斬新なアイデアで、お客様を幸せにできるような工夫も
考えていただきたいです。

 

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

記事一覧へ戻る
PAGETOP