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風営法コラム
2019.10.08

066.コラム 風営法万歳! ~ 申請書で西暦はだめですか?


改元によって令和元年になった今年。
警察に提出する書類の日付欄を令和に書き換えるのが面倒でした。

もしまた改元があったら、またこんな面倒なことをするのか。
だったら全部西暦に変えればいいのに。

そう思うのですが、全国どこで聞いても、風営法関係の書類の日付は元号なのです。
私の事務所でも相変わらず令和です。では法的にはどうなのか。

和暦でも西暦でも、どっちでもよいのだそうです。
ならば西暦でダメではないと思うのですが、いまだに元号を使っていますね。

西暦ではダメですか?と、とある警察署に聞いてみたところ、予想通り「前例がないからやめてくれ」と。
そうですよね。前例はないでしょう。OKする勇気もないでしょう。でも。。。。

やっぱり西暦の方がなにかと便利ですし、「前例がない」以外にダメな理由はありませんよね。
法的にはダメでないとしても、雰囲気としてダメみたいな。

海外への手前、一時は西暦表記を義務付けようと検討した政府でしたが、
省庁ごとにいろいろあるので義務付けまではしなかったそうです。
海外の人からすると、元号を強制されても困るばかり。

カジノができたら、外資の人たちはだまって元号使うのか。まさかね。。。
ならば、長い目でみると西暦が主流と言うことです。

さて、今後どうしたものかと考えています。

 

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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