研究会
風営法研究会
TOP>風営法研究会TOP>風営法コラム>079.コラム ~ 押印だけでなく署名まで不要!?
風営法コラム
2020.12.08

079.コラム ~ 押印だけでなく署名まで不要!?

あまり注目していなかった「ハンコ廃止論」のことで、少々戸惑っております。
いま、パブリックコメント募集中になっている案件ですが、風営法関連も含めた行政手続きにおける
押印を無くすための関連書式の改正が行われる予定です。

その内容をみますと、ハンコ廃止は「署名と押印の廃止」を意味しているように見受けられます。
例えば、営業許可申請の際の申請書には、申請人の押印が不要。署名も不要。
つまり、申請人欄に申請人の情報が印字されていればよく、署名も押印も不要。

これを心の奥で納得するのに、けっこう時間がかかりました。
本当かな?それでよいのかな?と。
じゃあ、これまでの苦労はなんだったんだ。
という話はさておき、ほかにいろいろ問題がでないかなと。

申請書における誤字の修正は?
これまでは、<ハンコを持ってる人は代理人>みたいな雰囲気がありましたが、今後は誤字の修正の時、
誰が修正できるのか。
「委任状を持っている代理人が修正できますよ。」
でも、その委任状は記名押印不要でよいのか?
いや、それはまずいですね。署名か押印が必要でしょう。むしろ押印だ。
ならば結局、署名押印は別の書面で必要ってことなりませんか。

現状でも、保健所で飲食店の許可を申請するときなどは、署名も押印も不要の場合が多いです。
私がお客さんの代理で申請するときに、身分も委任状の有無も確認しません。
そして、誤字の修正はボールペンで線を引いて、正しい字を書いて、チャチャっと済ませます。

一応、それでなんとかなってはいますから、風営手続もそんな雰囲気になるんでしょうか。
だったら、面積の寸法も10cm単位にしたらよいのにと思います。

 

 

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

 

 

記事一覧へ戻る
PAGETOP