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風営法コラム
2021.10.12

086.コラム ~ 停止処分期間中に営業したら

営業停止処分期間中に営業をしてしまったらどうなるのか。

そういう質問を受けた記憶が私にないのは、そういうことを思いつく人が業界にいなかったからだと思いますが、
飲食業ではいたんですね。

ニュース記事によりますと、埼玉県公安委員会から受けた営業停止処分の期間中に営業していたとして、経営者
が逮捕されています。
https://saitama-np.co.jp/news/2021/10/07/06_.html
時間外営業を理由に営業停止処分を受けていたらしいので、風俗営業者だったのでしょう。
看板を消していたかどうかわかりませんが、騒音がうるさいというご近所からの通報で警察官が営業中の現場を
確認した。
これが営業停止処分違反ということですが、この違反は無許可営業と同レベルの、風営法としては最も重い刑事罰、
最も重いA量定の行政処分となります。

それにしても、4月3日に営業していた容疑でこの10月6日に逮捕です。
この時間の空白はなんだったのかよくわかりませんが、世間がコロナ禍で営業を自粛している時期なのに、
営業停止期間中にわざわざ営業するとはツワモノですね。
緊急事態宣言で飲食店が自粛しているときに騒音が漏れたら、そりゃ通報されるでしょうに。
もしや日本語の意味がわからなかったかな。行政処分を受けたら処分内容をよく読んで、わからないところは
質問しましょう。

感染防止対策をしていなかったと記事にありますが、だからといって法令違反とは限らないです

 

 

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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