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風営法コラム
2022.01.17

089.コラム ~ 端玉バイキングもいいんじゃない

端玉と賞品の交換をバイキング形式にする手法が増えているようです。
端玉交換だし、コロナ感染も気になるし、人手は減らしたいし。

ということで、端玉交換作業をお客さんに任せておきたいですね。
風営法的に気になるのは、賞品の等価交換が成り立つのかという問題です。

お客さんが遊技で獲得した玉メダルは、それと等価の価値の賞品と交換しなければならない、
というルールがあります。

お客さんが保有する端玉数と等価の価値になる種類と個数で賞品を選び、店の確認を受けないで
持ち帰っていただくことが法的にどうなのか。

私が思うのは、店と客との間では端玉賞品についても「等価交換」のルールがあるのだから、
あとはお客さんを信じるかどうかの問題です。

高額賞品ならともかく、「端玉」程度の価値です。お客さんが多少ズルしたり、
計算ミスをしたとしても、それはごく些細なことだと私は思いますがどうでしょう。

賞品を多く持ち去られたらお店が損をします。
私が耳にしている限りでは、実際は「取られ過ぎ」にはならず、むしろ「持って帰ってくれない」
方が割合が多いそうです。

厳密に計算すると「等価」にならないとしても、お客さんはそれを納得しているわけですし、
その誤差は全体の交換額からすればごくわずかです。

こういう場合に一円単位で正確に等価にする必要はないと思いますが、「程度」の問題ではあるので、
行政サイトとしては「問題なし」とするには勇気が必要でしょう。
細かいことにこだわらないと気が済まない気質の方も少なからずおられるでしょう。

たとえば、バイキング方式を認めるにしても、必ず店員を常駐させて監視せよとか、
賞品払い出し機を使用するなら間違いななくてよいとか。。。

いろいろな解釈がありえますが、もとより賞品の流通価格にもかなり幅があるのですから、
端玉程度であればバイキング形式でも問題なしという解釈が妥当だと思います。

以上は私個人の「考え」に過ぎませんから、あくまでご参考程度にしておいてください。

 

 

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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