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風営法コラム
2022.08.22

095.コラム 風営法万歳! ~ 広告宣伝規制の地域的温度差

業界団体で広告宣伝規制の在り方を巡って議論されています。
業界側の不満のひとつが、取り締まりや行政指導について地域によって差があるという点です。

A県で実施されている広告宣伝方法が、となりのB県では禁止されているから、A県との県境に
近いB県のホールは集客の面で不利になってしまう。
B県側のホールとしては我慢がならないからなんとかしてほしいと思うわけです。

私の経験からすると、行政指導が厳しすぎるということはほとんどなくて、逆に、ある地域において
たまたま取締りが緩やかであるという現象がほとんどです。

ならば、取り締まりが緩い地域の警察署に適正な取り締まりを行ってもらえばよいということに
なりますが、警察署にもいろいろな事情があります。

生活安全課の指導対象はパチンコ店以外にもいろいろありますし、人手不足や経験不足の時期も
ありますから、パチンコ店の広告宣伝状況を常時監視するのはなかなか難しいことです。

行政機関の指導や取り締まりにはどうしても「波」のような緩急があって、法令違反が放置されがちな
状況はどこの地域でも生じることですが、そのタイミングは地域によって異なります。

さらには、風営法の運用や解釈にはおのずと「違い」がでてくるもので、これも完全になくすと
いうのは現実的ではありません。

もう一つの視点として、地域の業界団体による自主規制が影響していることがあります。。

自主規制ですから、地域ごとに法令よりも厳しいルールを作ることができますが、規制を受けるホール
側が、自主規制と法令の違いをよくわかっていないまま不満を持っていることがよくあります。

警察からの通達だ、と言われている文書をよく見ると、地元組合からの通知文書の形式をとっている
ことが多いです。

つまり、それは自主規制でしかなかったと。

確かに、法令に基づいて全国で同じ解釈で常時適正に運用されるべきです。

ならば、地域ごとの自主規制的なルールを完全に撤廃して、風営法関係法令に根拠を持たないルールを
一掃する必要があると思います。

仮にそういった努力をしたとしても、業界から不平不満が完全に消えるとは限りませんけれど。

 

 

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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