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風営法コラム
2023.04.11

102.コラム 風営法万歳! ~ 部品の名前で判断しないで

店長さんからこんなことを頼まれることがあります。

遊技機関係の変更手続きについて、この部品は承認申請、この部品なら変更届。
こういったことが一目でわかる一覧表をください。

なるほど。それに近い資料をかつて見たことがあるような。。。
でも、そういったものは使わない方がいいですよ。

と説明したのですが、その意図がなかなかわかってもらいにくいようで、店長さんは
だんだん不機嫌になっていきます。

わかりやすい情報を求めるのは当然なので、お気持ちはよくわかるのです。
でも、私はこんなことを懸念しています。

部品の名前って業者さんたちがテキトーに使っているもの。
そんなあいまいな「部品の呼び名」をもとに判断すると、いつかおかしなことになる、
ということ。

風営法の趣旨としては、遊技機の出玉性能に影響を及ぼす恐れがある<変更>ならば
承認申請なのです。

遊技機を設置するときに公安委員会が性能を確認しているのだから、設置後にいつの間
にか性能が変化していたら、おかしいですよね。

だから、遊技性能の変更がありえるケースでは変更承認申請をして行政庁の確認を
受けるべきだし、そうでない場合は変更届出でよいし、届け出さえ不要かもしれない。

「君は遊技機の性能を変えたよね。」
と言われたとしても、事前に承認を受けておけば、無承認変更の責任を問われないのです。

物品の名前だけで判断できたら、そりゃ気が楽でしょうけれど、無承認変更は重大な
違反になりえるので、これについては話を単純化しない方がよいのです。

そういうことですから、「この名前の部品は・・・」ではなく、「どんな変更だろうか?」
という考え方でのぞんでいただきたいです。

 

 

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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