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風営法コラム
2021.02.12

080.コラム ~ 署名押印廃止のその後

警察関係の手続では年明け早々からすでに、署名押印廃止が実務上開始されており、
実際に私も署名押印なしの書面を受理されました。
意外とスンナリと。拍子抜けしました。

では警察以外の行政機関ではどうなのか。まだ変わっていない役所は結構あります。

国が決めても無視する行政機関があるんですね。そして、それをつつく人もあまりいません。
市民は署名押印廃止なんて元からそんなに求めてもいないし、どっちでもよいということなのでしょう。

そういう意味では、警察関係窓口は実に率直な対応となりました。
ある意味で最先端。しかし、素直すぎやしませんか?と思わなくもないです。
私としては、これまでと同様、なるべくは署名又は押印された書面を提出しようと考えています。

しかし、なかなか完璧にはいかないものです。
先日、ある店舗で構造設備の変更手続きを依頼されまして。
急がないと間に合わない案件だったですが、店に行ってみると看板の店名が変わっています。
社長さんに聞いてみると、最近店名を変えましたと。
「それを先に言ってよ」
と思っている暇もなく、別の変更届出を急ぎ準備することになるのですが。
でも、すでにいただいている委任状には古い店名が記載されているわけです。
委任状取り直しか。。。。
でも、委任の法的効果は変わらないわけで、行政機関に提出する委任状の店名情報が古いというだけ。

かといって、
「店名が古い委任状でもいいですよね?」
と警察署の担当者に聞く気にもなれません。
そこで、新しい店名の委任状をまた用意して、押印なしで提出するぞと。

これは法的にどう評価したらよいのでしょう。
私がその委任状を提出したら、何か問題があるのでしょうか。

もし問題がないとしたら、委任状の提出に何の意味があるのかな。
私が印刷しただけなんですけど。

 

 

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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