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労務コラム
2014.08.12

012.労働安全衛生法の改定

お盆が来ましたね。
しかーし、年々季節感が薄くなってきていますね。
風鈴・スイカ・かき氷や打ち水・すだれ・幽霊なんかが、季節を感じさせてくれていましたが、
身近では感じなくなっていますよね。
っえ、それは馬くんの、歳のせいに決まっていると、頭をヨギッタ方は、
次回の労務研究会まで必ずお越しください。確認していただきます。
   ハイ、お待ちしております。

ところで、安全衛生法が改定されます。
特に、改正点は6項目ありますが、業界としては2つ大切な項目がありますので、
簡単に説明しておきます。
*詳細は、[労働安全衛生法の改定]で検索してください。
2.ストレスチェック制度の創設
3.受動喫煙防止対策(休憩室や事務所は改善が必要ですね)
特に、2のストレスチェック制度に関しての対策が、労務管理上重要な項目です。

原則は、事業所単位ですが、雇用保険管理を本社が実行しているならば、
本社指導の下で管理する方がやりやすいですね。
簡単なチェックシートが用意されているので、確認は出来のですが、
問題はその後の医師の面接指導なのです。

中小企業には、産業医がいないことが多いので、企業としての相談窓口がありません。
面接指導の後、本人の了承が無ければ、医師から報告を受けることも出来ずに
(個人情報)診断書を元に対応することになります。
法律は、そんなことは関係なく規則だけ作りだしますからね。困ったもんです。

50人以下の事業所に関しては、施行の猶予期間がありますので、今から体制つくりを進めておきましょう。
各社で、条文をしっかりと読み込むか、顧問の社会保険労務士等に情報を集めさせてください。
一番大切なことは、会社の状況を把握して、業務との起因性があるかないかを判定できるようにしておくこと。
ストレスのない人間はいませんので、それが、
限度を越しているのか?個人の耐性の強弱なのか?家庭環境なのか?過重労働なのか?などを、
事前に把握しておくことが、実務隊の課題です。
メンタル系の産業医は、ほとんどいませんし、申し訳ありませんが産業医といえども、
業務のことを明確に理解しているかどうかでも大きく変わりますので
信頼できる医師を見つけることは、非常に難しく、優秀な産業医は、色々と契約関係も難しくなりますからね。

労務管理の根幹は、法律の改定などの情報を出来るだけ早めに入手し、
その法律に対して何が必要でどのような対策を準備するかが最重要な仕事です。

法律に踊らされるのではなく、上手に法律を使って、社内の変革をしていくことです。
遵法すれば、労働者にとっては良い環境になりますが、
権利だけを主張して義務を果たさなくなる可能性が高くなりますので、
我々は、労働者がキチンと義務を果たし、貢献してもらえるように、啓蒙することも重要な仕事ですね。

これまでも、事例の中には、権利を悪用してきた内容も多くありますし、
ニュースになっていてご存じのことも多いかと思いますが、
これは、何も考えずに、原理原則だけで対応を考えると起こり得ることです。

労務管理は、これらをコントロールして、目的を明確にし、適正に運用することですからね。
そんな難しいことはできないと言う方は、研究会へお越しください。
全てお教えします。
頭を抱えて悩んでいるだけでは、何も解決できませんよ。先ずは、行動です。

 

労務研究会
研究員 坂本勝章

 

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