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労務コラム
2015.08.11

025.マイナンバー制度、セルフメンタルチェック


あっづぅーい!
今年は、本当に激暑ですね。
馬は、舌を出してハアーッ ハアーッと熱を放出して体温調整します。
人間の馬くんは、エアコンの風にあたって体温を下がますが、
冷たいビールも欠かせない今日この頃な、のんベイですがなにか?・・・

ところで、今年は労務管理上重要な法律が二つもほぼ同時に動き出しますね。
マイナンバー制度 正式名称は、
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律」
関係する事項や業務は、
税務(確定申告や税金の納付時に記載)
社会保障(雇用・労災保険、医療、年金、福祉等)
災害時(被災者の再建支援等)
地方公共団体事務(社会保障、地方税、防災等)
平成28年1月より、実施されていきます。
法律として動いていきますので、何がどのように各企業に影響があり、
さらに今ある問題に対してどのように対応するかも今から準備しておかないといけないのです。
本年の10月より順次番号が発行されて、従業員の元へ届きますので、
この8月9月中に、やっておくべきことが沢山ありますので、
労務研究会では、何をどのようにすべきかを7月の研究会で説明しましたが、
これは企業規模とは関係のないことですので、
事前準備として、就業規則も絡んできますし、マイナンバーが届かない従業員の対応をどうするのかとか、
決めておかないといけないことも多いですからね。
何より、漏えい関係の罰則が非常に厳しく決められていますので、
誰が管理するかも含めて、社内教育が重要となります。
実務としてやっておかないといけないことだけを、お教えしていますので最低限の理解をしてくださいね。

そして、セルフメンタルチェックが50人以上の事業所単位で義務つけされます。
平成27年12月から1年以内に1回実行し、そして毎年1回実施することが必要です。
このデータは、5年間保管しないといけませんし、個人情報の最たるものですので、
本人が希望しない限り、会社には報告されません。
しかし、高ストレス者には産業医や専門医の面接を促し、実施する場合も会社が負担することに原則なります。
そして、これらを現場に理解して適切なアドバイスのできる、産業医は殆どいないと言われていますし、
産業医の精神科の医師は2パーセントとなっていますので、
皆さんの企業はどのように対策をし、どこに依頼して行きますか?
国は色々決めて、良かれと思って法制化していますが、
実体とはそぐわない事も多いですよね。
しかし、企業はやらないといけませんし、選択しないといけません。
7月のコラムにも書きましたが、これからの従業員への関わり方や、
コンプライアンスなど企業の姿勢が問われる時ですね。
大手電機企業のように、嘘にウソを重ねてたことで、信用も利益も失うようなことは、我々業界では致命傷ですし、
罰金刑もある刑をうければ、風適法の人的欠格要因となり、行政処分関係とも絡んできます。

時代は、真っ向勝負の本当の力ある企業が勝てる時代になって来たのかもしれません。
全ては、明確な目的のもとで行動することが求められます。
さあ、本気で準備を考えているなら、研究所に連絡して下ださい。
8月、9月中が勝負ですからね。

暑いけど、涼しい顔して過ごしていこうと、
思っていますが、汗が止まらずグタグタな状態の馬君でした。
皆さんも、夏バテや脱水症状には気を付けてくださいね。

 

労務研究会
研究員 坂本勝章

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