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労務コラム
2016.01.12

030.労働法の改定

2016年 申年。
良い新年を迎えておられますか。
今年は勝負の年ですので更に自分を磨き、関わる全ての方々のお力になれるように、
全身全霊で邁進してまいりますので、如何よろしくお願い致します。
また、馬くんとしても、
颯爽と闊歩できるように、姿勢を正して鍛えて走り抜けます。ヒヒヒーン!!

本年も、労働法の改定がいくつか予定されています。
■ 月60時間以上の時間外労働の割増率を、50%以上とすること。
大企業では、H22年4月から適用されていますが、中小企業の適用猶予の廃止。
《H31年4月を予定》

■ 健康確保のために時間外労働に対する指導強化

■ 年次有給休暇の取得促進
有給取得日数10日間以上の労働者に、使用者は年5日について時季を定めて与えること。
■ フレックスタイム制の見直し
清算期間の上限を一か月から三か月に延長
一週50時間を超える労働時間に関しては、割増賃金を支払うことになる。

■ 企画裁量労働制の見直し
■ 特定高度専門業務・成果型労働制の創設
等が予定されています。

労働法の改正は、労働政策審議会と言うところで、労働者側と使用者側の話し合いが行われるのですが、
どちらかが反対をしてこれまで様々な法律が消えたり復活したりしてきましたが、
今回の計画有給取得制度については、労使共に賛成しているので予定通りに改定がなされる見通しです。

強制的に休ませても本来の目的とは乖離しますが、国はとにかく諸外国と肩を並べることが目的で、
数字のみにこだわっています。
現実的に、週休二日も難しいのが中小企業であり、サービス業界ですから今後の対策としては、
生産性を下げたり人件費が増加したりして経営を圧迫しないように、事前の対策を計画的に策定しておく
必要があります。

権利だけではなく、各自の義務を確実に実行してさらにレベルアップを図らないと、
単純に仕事が後回しになるだけで、何も解決しませんからね。
今回言えることは、政治的な取り組みであって、雇用の創出だとか景気を向上だとか言われていますが、
中小零細企業には逆風になることが簡単に想定できますね。
そこで、我々は真剣に学んで、思考して、対策していかなければ、業界という大きな括りではなく、
一企業として成り立たなくなってきますからね。
無知は負けの時代です。
しっかりと、2016年は学び続けながら、
実際の企業運営にも役立ててくださいね。

労務研究会は、より労務管理の実務に即した内容も取り入れながら進めてまいります。
これからも、よろしくお願いいたします。

 

労務研究会
研究員 坂本勝章

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