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風営法コラム
2014.02.04

004.コラム 風営法万歳! ~ 風俗営業についての正しい理解を!

風営法研究会は昨年末で第三回を終えました。
1回目は法律に疑問と興味を持っていただくためのグループ討議を、
2回目は法令通達を確認する訓練をグループ単位で、
3回目は「風俗営業とは何か」について課題検討を行いました。

風営法を見ていてとても残念に思うのは、「風俗営業」についてのイメージです。
カタカナで表記する「フーゾク」なるものと「風俗営業」とが混然と受け止められている現実があるからです。

ホール企業における研修で「風俗営業」について質問すると、かなりの割合で性風俗営業のお仲間であるかのように誤解されていることがわかります。
WEBで公開しているテスト問題でも、ストリップ劇場やヘルス営業がパチンコ店と同じく風俗営業の一種であるという回答が見受けられます。

つまり、ホール企業の社員の中でかなりの数の人々が、自社の営業について「性風俗営業と同類の営業」であるとなんとなく考えながら働いていると言うことです。
これはホール業界にとって重大な問題だと思うのは私だけでしょうか。

業界に無関係の一般人がそのような誤解をしていることも問題だと思います。
昨年末には、法律を作る立場にある国会議員から「風俗営業に指定されるとフーゾクと勘違いされるから迷惑だ」といった趣旨の発言があったりして、誠に風俗営業は不当な扱いを受けていると思います。

行政講話でも語られているように、風俗営業は賭博などの違法な営業とは一線を画する営業であり、国民から健全営業を期待されて許可を受けているわけですから、根本的に許可を必要としない性風俗営業(フーゾク)とは法的な地位が異なる営業なのですが、そのことを当の業界関係者自身が自覚されていないようでは困ったことです。

ですから社内研修においては、風俗営業の何たるか。
営業者としてどのような義務と責任があるか。

こういったことをしっかりご理解いただけるような内容が必須であろうと思います。
風営法研究会では、参加者の方々が周囲の人たちに正しい知識を伝えてくださることを期待しております。

今年も引き続きよろしくお願いいたします。

風営法研究会
研究員日野孝次朗

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