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風営法コラム
2015.04.14

018.コラム 風営法万歳! ~ 営業時間の規制について思う

ホール業界に限るのですが、営業時間規制についてとても細かい質問を受けることがあります。

仮に、条例で営業が許された時間が午前9時だったとしますと、

「9時より前に客を店内にいれたらダメですか?」
「じゃあ風除室ならどうですか?」
「では駐車場はどうなんですか?」
「トイレを使わせるのもダメですか?」

とまあ、実に細かい質問をいただきますし、これについての回答事例まで存在する地域もあります。

回答事例をみると実に厳しい回答になっていたりして、「なぜ?」と感じます。
私なら、条例で許された時間中に遊技と賞品交換を終えていればよい、と解釈しますが、
それは間違っているのでしょうか。

風除室とか、トイレとか、そこまで細かく考えるべきことなのでしょうか。
風俗営業には社交飲食店(二号営業)もありますが、クラブ営業からの質問で、
「12時までに客を外に出さないとだめですか?」という質問を受けることはあまりないのです。

むしろ一般の方から、「クラブ営業はなんで朝までやれるんですか?」と、妙な質問をされることがあります。
ホストクラブならなおさらのこと。

営業時間規制に違反すれば、営業停止処分ならC量定となりますが、
ホール事業者が悪意で営業時間規制をやぶるはずもなく、もし行政庁の見解と不一致があったとすれば、
その見解に従えば済むはずです(そうあるべきだと思うという意味です)。

凍えるような寒い朝に、ご高齢のお客様を冷たい外気の中で立たせておかなければならない合理的な
理由があるものでしょうか。
それで健康を害されるようなことがあったとき、「それは風営法がそうなっているのだから仕方がない」
と言えるのでしょうか。

規制の趣旨を考えて、もう少し柔軟な解釈でのぞまれたほうがよいのじゃないかと思うのです。


風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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