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風営法コラム
2015.12.04

026.コラム 風営法万歳! ~ 日の出時から午前6時への変更について思う

営業開始時間前に、お客さんを店内に入れてもいいですか?
風除室はだめですか? じゃあ駐車場は?

こういうご質問はけっこうよくありますが、そんなに細かく考えないといけないことなのかと。
営業時間の規制って、けっこうアバウトなところがあると思うのです。

たとえば風俗営業者の営業時間について、現行風営法では「午前零時から日出時までの時間
においては、その営業を営んではならない。」とあります。
日出とは、「太陽の最上部が地平線から上ること」ですが、当然ながら経度と季節によって
日出の時間は変わってしまいます。

しかし、これは風営法が法律として許容する営業時間のことでして、都道府県条例では
さらに厳しく制限されています。
パチンコ店営業の営業開始時間は午前9時とか10時というのが一般的ではありますが、
ごく稀なケースとして「日出時」から営業できる地域があります。

東京の場合、夏至の日出時は4時25分。冬至の日なら6時51分。その差はおよそ2時間20分です。
夏は5時頃にオープンして冬は7時頃にオープンするということも可能かもしれません。

さすがに朝6時に開店しているようなパチンコ店は聞いたことがありませんが、
朝7時開店のパチンコ店を発見したので驚きました。
もし朝6時開店だと、夏は合法だけど冬は違法、なんてことになってしまいますが、
そもそも日出時という規制の方法がいかがなものかと。

今年、風営法が改正されましたが、これまで「日出時」だった部分が
一律に「午前6時」に変更されました。
ということは、改正風営法が施行されれば、安心して一年中朝6時に開店できる店も出てくるわけです。

もし夏至の日の朝5時に開店していた店がいたとしたら、今回の改正は気の毒な話ですけれど。


風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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