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風営法コラム
2016.03.01

028.コラム 風営法万歳! ~ 新規許可取得はちょっと待って!


店舗を他のホール経営企業に売却させる話が増えていますが、買い手のホール企業さんからご相談を受けたときには、
新規許可取得はやめたほうがいいですよと説明しています。

新たに風俗営業許可を取得しようとする場合は、許可が取得できないリスクがつきまとうからです。
ごく稀に、保護対象施設による制限を受けない場所がありますが、それはとりわけ珍しいケースであって、
多くの場合は場所の制限によるリスクがあるのです。

風俗営業許可申請という手続きは多くのホール関係者の方にとって馴染みのある手続ですが、
営業譲渡の方法として法人の分割や合併という手段もあることを知らない人もいます。
許可を取り直したほうが時間がかからないし、営業を譲渡する企業の隠れた債務などを
背負うリスクがないからということで、法人の分割合併よりも新規許可取得を好む人もいるようです。

買い手の方が法人の分割合併による営業許可の承継を望んでいるのに、「売り手が協力してくれない。」
というケースもよくあります。
早く処分したいし、手続きは面倒だと。確かに法人分割などの手続は許可申請よりも複雑ではあります。

しかし、許可が取得できなかった場合のリスクについて覚悟されているものでしょうか。
もし、「よく調べたのだし、今パチンコ店営業をしている場所だから大丈夫。」とお考えだとしたら、
もう一度よくご検討されることをおすすめします。

保護対象施設については、どんなに調査しても調べきれないリスクがありますし、
仮に今現在、許可取得の障害になる施設が存在していないとしても、「来年開設されることが決定した」
ということがあれば不許可になってしまいます。

これは風俗営業許可申請の最終審査の段階で判断されることですから、
許可申請のときに大丈夫であっても、まだなおリスクがあるのです。
オーナー同士でもう決めてしまったから手遅れ。

そんな話をよく聞きますが、売り手の立場で考えてみましょう。
売り手企業が風俗営業許可証を公安委員会に返納しました。

その後、買い手企業が風俗営業許可申請したとして、もし不許可になったとき、
その店舗でのパチンコ店営業は再開できますでしょうか。
できないですね。ならばこの世からパチンコ店が一つ消えたということです。



風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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