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風営法コラム
2016.11.10

036.コラム 風営法万歳! ~風俗営業所での禁煙はできるのか?

2020年に日本でのオリンピック開催を控え、厚労省では受動喫煙を防止するための
新たな法律を作ろうとしています。

学校や病院などの公共性が高い施設では敷地内を全面禁煙とし、飲食店や大学など
不特定多数が立ち入る施設でも屋内は原則的に禁煙。

屋内で喫煙させる場合は、部屋の一角を区切った喫煙室で喫煙してもらうのだとか。

違反した場合、施設の管理者だけでなく喫煙者本人にも罰則を適用する方針だそうですから、
かなり本気のようです。

つまり、次のオリンピックまでには全国のホールが禁煙になっている可能性があり、
しかもその可能性は結構高いということです。

もしホール内に喫煙室を作るのであれば、多くのケースで構造変更承認申請が必要と
なりますから、マル優を取得されていると、なにかと都合がよいでしょうが、
喫煙室の設置に際しては受動喫煙を防止できる設備基準が求められるので、
それなりのコストをともなうでしょう。

ホール営業のような大型店舗の禁煙は時代の趨勢としてやむを得ない、という意見は
ホール業界でも少なくないと感じています。
日本の喫煙規制が世界最低ランクと言われてしまっては、国内事情の説明では国際的な
理解を得られにくいですし。

とは言え、小さな居酒屋とかクラブなどで完全禁煙という法律になったとしたら、
果たして実際に禁煙ルールが守られるのでしょうか。
「どうせ取締りなんかされないから大丈夫」という結果になりそうな予感がします。

もし取り締まる場合は警察がやるのか、都道府県や保健所でやるのか。
今のところ、飲食店での禁煙なんて現実味がわかない話ですが、
アメリカの大統領選挙もあんなことでしたし、
未来は私の想像を超えた結果になっているのかもしれません。


風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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