風営法研究会
「整理券を時間外に配布することは違法なのですか?」
こういう質問を受けたことがあります。
「時間外」とは、風営法で営業が許容されている時間ではない時間帯のことでしょう。
たとえば、条例の定めによって午前10時からパチンコ店営業を開始できる県があったとします。
午前10時より前に営業を開始したら風営法違反(営業時間制限違反)となります。
整理券を配布することも風俗営業の一部だから、午前10時になるまで配布したらイカン。
そういう解釈を持っている人がこの世にはいなくもないです。
ですが、私が過去に見てきた風景では、多くのホールさんが開店前に整理券を配っていましたし、
そもそも整理券は開店前に配布されるものです。
冷静に考えてみましょう。
整理券の配布 = 風俗営業の一部
ということならば、現在風俗営業許可申請中の店が、許可通知前に整理券を配布したら、
無許可営業ということになってしまいます。
さて、整理券の配布だけで、風俗営業の無許可営業だとして摘発できますでしょうか。
キャバクラなら接待をしていたら、ゲームセンターなら設備を設けて遊技をさせていたら、
無許可営業だと言えるわけですが、整理券の配布だけでは無許可営業にならないですよね。
もしそういうことがあったら驚きですが、まずありえない。
そう考えると、パチンコ店が許容時間外に整理券を配布していたからといって、
それだけで営業時間制限違反になるという解釈は成り立たないです。
射幸心を著しくそそる手段として整理券を悪用していたなら、広告宣伝規制違反になりえるところですが。
風営法研究会
研究員 日野孝次朗