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風営法コラム
2020.05.13

073.コラム ~ 不要不急の手続の見直しを

感染予防のためホール営業も休業を余儀無くされていますが、新型ウィルスが完全に撲滅できないのなら、
不要不急の外出を減らすことは今後長期にわたるトレンドになるかもしれません。

ならば不要不急の外出を減らすために、行政手続の在り方について検討をしてもいいのじゃないかと思うのです。
法令に基づく行政手続きは不要不急ではない!
確かにそうですが、風営法の趣旨に照らして意味が薄い部分で手続の負担を減らしましょうよ、ということです。

私が真っ先に思い浮かぶのは、変更の届出期限のことです。

照明音響設備の変更なら10日以内。
役員変更なら20日以内。
その他の変更なら30日以内。

こんなの一律に30日以内ということでいいじゃないかと。

喫煙室の設置にともない天井にダウンライトを一個追加しました。
これだけのことで、結果として届け出期限が<30日以内>から<10日以内>になってしまいます。

床面積を変更する場合の図面作成は、けっこう時間がかかるのですよ。

だから、照明設備の届出を先にして、後で面積変更の届出をする。これで手続きが2回になります。

こういうことを実にアホくさい話だと思ってしまうのは、私がいつも行政手続きを扱っているから。

ホール経営者さんにとっては「どうでもいい話」なのでしょうね。
でも、こういう実務上の無駄を省いていくことも考えてほしいのです。



風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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