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風営法コラム
2024.03.05

113.コラム 風営法万歳! ~ ガイドラインにおけるリニューアルの意味

広告宣伝ガイドラインの中で、言葉の定義に関する部分があります。
これは消費者による事実誤認を防ぐことに意味があります。
たとえば、
「新台」とは、店舗に導入後 30 日以内の遊技機
「準新台」とは、店舗に導入後 60 日以内の遊技機
と定められています。

「新台」や「準新台」と言う言葉には、遊技機の「新しさ」を客に訴えかけることで集客につなげる
効果があるのですね。
「新しさ」は程度の問題なので、一定の線引きをしないと、
「え?新台だと思ってたけどぜんぜん新しくないじゃん。」と客が思うような遊技機が「新台」として
宣伝されるといったことが起こります。

こういう状態を放置していると、あちこちのホールが「新台」という言葉を都合よく解釈するようになり、
結果として「設置後一年以内は新台だ。」なんてことにもなりかねません。

こうして客に誤解をさせて遊技料金を払わせる行為は詐欺的でもあり、不健全営業ともなります。

しかし、導入後30日目の遊技機を客が実際に「新しい」と感じるのか。では、31日目ならどうなるのか。

と考えると、それは消費者側の主観によるというのが本来の考え方であり、当然そこにはガイドラインの
定義と一致しない<ズレの部分>が生じます。

というわけで、導入後31日目の遊技機を新台として宣伝することが風営法違反になるとは言い切れないのだ
とは思いますが、ガイドラインとはそういうものです。

少なくとも導入後30日以内の遊技機を「新台」として宣伝しても、広告宣伝規制違反としてとやかく
言われる心配はないという点がガイドラインの存在意義です。

同様に「グランドオープン」「リニューアルオープン」「リフレッシュオープン」という言葉についても
ガイドラインで定義づけされています。

「グランドオープン」は、新規営業許可取得又は営業の承継等に伴い屋号の変更届を行った場合
「リニューアルオープン」と「リフレッシュオープン」は、構造設備変更(遊技機のみは除く)の承認を
取得するか又は店休を取得して店内設備の変更を行った場合
と定められています。

例えば、パチンコ島の一部をスロット島に変更したが、客室の範囲の変更にはあたらないので風営法と
しては変更届出をしただけ。しかも、遊技島の改装工事は深夜に行ったので店舗休業はしなかった。
こんな場合では、「リニューアルオープン」と言う言葉は使ってはならないということになってしまいます。

しかし、「リニューアル」は「古くなったものを更新・改装・再開発すること。」という意味ですから、
島の立て直しは「リニューアル」の意味として不適切ではありません。

どういうリニューアルであったかということを具体的に示すことによって、余計な誤認を避けられる表現に
なっているのであれば、「リニューアル」という言葉を使ってもよいだろうと思います。

例えば、「パチンココーナー40台をスロットにリニューアル!」という表現であれば、消費者が誤認する
おそれはないのだと思いますが、いかがでしょう。

逆に、島設備の一部を撤去することで客室床面積が減少する場合は、構造設備の変更承認申請が必要に
なりますが、この場合は「リニューアル」とは言えませんね。

<その言葉の使い方に嘘がないかどうか>が重要だと思うのですが、どうでしょう。

 

 

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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