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労務コラム
2015.09.15

026.労務管理の難しさ

秋の足音が聞こえ・・・たことは一度もない馬くんです。
秋は、季節としては最高に過ごしやすいのですが、
実務的には、忙しくなるのが現実ですね。

ところで、下記の内容はご存知ですか?

事業所名 : 医療法人医心会 牛久皮膚科医院
代表者 : 理事長 安良岡 勇
所在地 : 茨城県牛久市牛久○○○ ●●●●牛久○階
違反条項 :法第9条第3項
法違反に係る事実: 妊娠を理由に女性労働者を解雇し、解雇を撤回しない。
指導経緯 :平成27年3月19日 茨城労働局長による助言
     平成27年3月25日 茨城労働局長による指導
     平成27年5月13日 茨城労働局長による勧告
     平成27年7月9日 厚生労働大臣による勧告
厚生労働省が公表した事案です。
全国規模で、宣伝していただいて知名度アップですね。
ブラックのイメージが定着したことでしょう。
ネットでも色々騒がれていますが、個人と経営者とのそれまでの関係性や働き方がどうだとか、
公表されるとそんなことは関係なくなります。
某エンブレムデザイナーしかり、言い訳しても改善できませんね。
ネット社会ですので、下手すると再起不能なくらいたたかれますからね。怖いでー!

お金だけではなく、想像をはるかに超えた損失を計上してしまう事になります。
そこに至るまでプロセスは、当事者同士でなければわからないことですので、
ここが労務管理の難しさなのです。
法律と感情は分けて対応しなければなりません。
就業規則も、労使協定も、雇用契約もしかり、最低限のラインの法律は遵守したうえで管理しないと、
社内慣例として成り立っていたとしても、社会通念と言う概念では通用しないことは多くあります。

企業の実務を担当する貴方は、そのために学ぶのですね。
法律の専門家の仕事と、企業の実務の我々とは、根本的に守るものが違いますから。
同じようには対応できないのです。
だからこそ、実務者の能力が問われるのですね。
感情論としては、許しがたいことがあったとしても、その時に正しい判断で指導などしていなければ、
後の祭りとなるのです。
私は、労務管理日誌のようなものを作成し、問題となるであろう従業員の場合は、
特に、詳細を記載して直属の上司とも情報共有して、なにか有れば具体的な指示を出して、
本人に対して指導したりチャンスを与えたりしてきたことを、記録して行きました。
権利のみ主張する人間もおりますからね。

会社を守るために、何が問題であるかを見つけて改善するには、
各社の担当者が気づか無ければ始まらないのですからね。
予兆が有れば、その段階から対策を練っておくこと。
問題がおきて「事象」として現れた時には、すでに遅いのですよ。

そのために、労務管理を学んでいないと、
同じように、社名を公表されてから後悔しても意味がりません。
無くした信頼は、その何十倍も時間を要するのです。
本気で、実務者を育てられるのは、私しかいないと最近自負していますので、
日本中からチャレンジお待ちしています。
馬君が責任を持って、強い企業にするための労務管理担当者を育てますよ。
ブヒヒィーン!!

 

労務研究会
研究員 坂本勝章

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