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労務コラム
2016.08.17

037.10月より厚生年金・健康保険の加入要件緩和

長野県に仕事で行っていいたのですが、涼しー!
何というか爽やかな風が吹いていました。
背の高い建物も、駅前から外れるとありませんので風が流れるのですね。
大阪に戻ると、アッヂー!(暑いと言う意味)

さて、今年10月より厚生年金・健康保険の加入要件が緩和されます。
①501人以上(社会保険の加入対象者の人数)。
②週20時間以上の労働時間。
③給与が平均88,000円以上(所定内賃金で、手当等は含みません)。
等の条件がマッチすると、加入することが出来ると言うわけです。
メリットをかなりアピールしていますが、会社にも大きな負担に成りますし、
国民年金や健康保険の金額とどちらが得かも人により異なります。

これらは、厚生労働省が年金の財源として、確実に収集できる企業への責任として
動き出すわけですね。
国民健康保険のように、各個人だと中々進まない未払いの問題を、
加入要件緩和として、うたい文句としてはスマートですからね。
501人以上の企業を対象にすると、約50万人が新たに加入できるという数次があります。
これまで、扶養家族としての条件の130万円以下でも、条件の①②③を満たせば、
加入者となることに。(130万以下で106万以上は15%)

これから、まだまだ改変してくるのでしょうね。
この問題も、会社の問題ではなく各自がしっかりと考えて、将来の負担と現在の負担と
考えた時に、何がどう変わってどんなメリットがあり、どんなデメリットがあるのか等を
真剣に考えてみる必要が有りますね。

そして、いよいよ運用が本格化するマイナンバー制度も絡み、国は取るものは確実に取る
と言う姿勢を示してくるでしょうから。
しかし、企業としての負担も、個人の負担も増加して行くばかりの改定ですね。
国民の納税義務として理解はいますが、無い袖は振れないことも現実ですから。
あと数か月、各社様はしっかりと改正案を理解して、事前準備をお願いします。

労務管理とは、基本的に問題がおきないように、
様々な対策を練っておくことが求められます。
事象と、現れてからだと慌ててしまい、中々キチンとした対応策が立てられません。
言い訳しても、通じないことも多いですね。
法人化していればなおさら、責任を問われる場合において、
知りませんは通じないのですから。
その責任の上に成り立っているのが、法人ですからね。
責任を逃れるのではなく、どのように現実問題として、対応できるかですね。
ここが、労務管理の重要性を理解するポイントですね。

さあ、まだまだ学んで行きましょう。
業界が騒ぎしいですが、今こそ企業として強い決意で、団結して乗り越えていく時です。
頭で考えているだけでは何も変わりませんよ。
ドンドン研究会に参加して、学び続けてください。

 

労務研究会
研究員 坂本勝章

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