風営法研究会
10月17日付けで賞品取り揃えに関する警察庁通知が出ています。
昨年5月時点でパチンコ営業者に対し賞品取り揃え状況についての報告が集計され、その結果が公表されました。
驚いたことに「取り揃え義務に明らかに違反している」件数が平成19年の調査時に比較して増加していたそうです。
賞品取り揃えのルールは、「明らかな違反」という土台の上に「業界自主規制」かぶさっている内容です。
「明らかな違反」とは、
・200種類に満たない状態
・4品目に満たない状態
・価格について1千円以下の物品しか置かれていないような状態
のことでして、これに該当していれば風営法違反としていつ処分をうけてもおかしくないのですが、業界自主規制に違反しただけの場合には、風営法に違反している可能性はあるけれども違反しているとは限らないという状態です。
このあたりのところが理解されているかどうか、先日ある企業の研修で参加者の方々にテストしてみたところ、ほとんどの人が「知らなかった。」と。
つまり、どこが明らかな違反でどこが自主規制なのか、そのリスクはどうか、といったところがあいまいになっていました。
重要なことは「暗記」ではなくて、必要に応じて確認することですから、規制の内容を完全に理解していなくても結構なわけですが、絶対防衛ラインである「明らかな違反」と「そうでないルール違反」が混在していることくらいは知っておかなければ危険です。
賞品取り揃えルールが今とくに注目されているポイントであるからこそ、このような通知が出ているわけですが、行政講話でも指摘されている「営業の基本となる法律や通達をきちんと確認しない慣習」がまだ根強く残っているように思います。
第二回目の風営法研究会では「法令通達確認セミナー」を実施しましたが、楽しんでいただけたでしょうか。
風営法研究会
研究員日野孝次朗