風営法研究会
年明け早々の風営法研究会は「風俗営業許可の基準」がテーマでした。
「最初に営業許可の基準をどのように満たしたか」を把握しなければ
開業後に手続するべき変更について正しく認識することができません。
たとえば、営業許可申請書の控えを紛失されているケースがとても多いと思うのですが、
これでは何らかの変更が生じても、何がどのように変更したのか、または変更するのかについて、
公安委員会に説明することができませんし、当のホール経営者が変更について気がつくことができません。
許可基準を満たした部分について、開業後に勝手に変更できるのであれば、
許可の際に厳しく検査をした意味がなくなります。
許可基準に関わる部分については、基準を維持できるよう常に現状を把握し、
変更があれば必要に応じて手続を行わねばなりません。
ですので、営業許可の要件がどうなっているかということは、とても重要なテーマなのです。
特に重要だと思うのは「場所の要件」についてです。
風俗営業許可を新規に取得しようとする場合に、営業所の付近に学校や保育所など、
いわゆる「保護対象施設」が存在していることにより、許可を取得できない可能性があります。
莫大な資金を投入して作り上げた店舗が不許可になってしまうリスクは、
よほど特殊な地域で無い限りゼロになりません。
ですので、私などはなるべく新規の許可取得を選択されないよう説明することが多いのですが、
このあたりのリスクを正確に理解されていないケースもよくあります。
今回の研修でも、「新規出店のリスク」は参加された皆さんの想像をはるかに超えて
大きいことがご理解いただけたと思います。
知らなければ平気でいられるのは、たまたま運が良かっただけ、なのかもしれません。
神仏に平穏無事を祈るよりも、風営法をきちんと理解した方が、
よほど平穏無事でいられると私は思います。
風営法研究会
研究員 日野孝次朗