風営法研究会
クラブ(客がダンスをする)の無許可営業について無罪とする判決が大阪地裁で出ました。
風営法で規制を受けるダンスは、「男女間の享楽的な雰囲気が醸成されるもの」である とされています。
そして、この店で行われていたダンスは<音楽のリズムに合わせて体を動かしているが、 客同士で体が触れ合うようなものではない>といったようなダンスでありました。
これについて取締側は「体が触れ合っていなくとも男女間の享楽的な雰囲気が醸成され るダンスだ。」という認識であり、裁判所は「性風俗秩序の乱れにつながる恐れが証拠上 認められない。」との判断でした。
ダンス規制自体は違法ではないが、ダンス営業の内容ごとに判断したときに、このお店に おけるダンス営業は風俗営業にあたるような営業ではなかった、という趣旨の判決であ ったと考えられます。
ざっくばらんに言えば、いわゆるクラブ営業(ダンスをさせるタイプの営業)の多くは 風俗営業ではないから、現在無許可で営業していても違法ではないし、風俗営業許可を 取得して営業しているのは無駄なことである、という話もでてきます。
検察庁は控訴したので、これから一審判決がくつがえる可能性がありますから断定的な ことはまだ申せませんが、今回の地裁判決はそれなりに筋がとおっているようにも思え、 いずれ無罪判決が確定する可能性は少なくないと考えております。
私もクラブ営業(3号)の許可申請の代理業務を行っているので、「こないだ取得した 許可はどうなるのかな?」と思うわけですが、もし無罪が確定すれば行政庁としては大変な 事態に陥ると思います。
もし無罪でなくとも何らかの法制度上の手直しは必要でしょうし、何より世論がだまって いないだろうと思います。 つまり現状のダンス規制のまま、これまでどおりの解釈で取り締まることはほぼ不可能に なったものと推測します。
このように行政庁と司法とで判断が食い違うことが当然あるわけですが、ホール業界に おいても類似のことはありうるわけです。 それが業界の既存の営業を否定することもありえるし、これまでNGだと思っていたこと が合法であった、ということもありえますが、いずれにせよ、業界としては風営法の制度の 趣旨をよくご理解いただいておいてほしいと思います。
細かいルールにばかり目が行きがちで、何でも行政庁から言われたとおりにしていれば よい、といった古臭い考え方では、今後の業界の未来を模索することはできないでしょうし、 営業の現場においても臨機応変な対応は難しいでしょう。
風営法研究会では風俗営業制度の趣旨と骨格を念頭に置きながら研修を行っています。
細かいルールの丸暗記のような無駄な研修をしたくありません。
そのため時間はたっぷりかかってしまいますが、その時間に価値があるのだということを ご理解いただきたいと思います。
風営法研究会
研究員 日野孝次朗