風営法研究会
たまにある相談のひとつが、ホール内に設置した設備と「見通し」に関することです。
かつては高さが100cmを超えたらイカンとか、150cm以上はダメだとかいろいろ言われた末、
平成23年6月15日の通達でこのあたりのことが整理されました。
高さが170cm以下の範囲は見通しを妨げる恐れアリだとか、さらに細かい考え方が示されましたので、
その後、これの解釈に関して「ここにこんなものを置いてもよいか?」というご質問をしばしば受けております。
そういった質問を受ける私が心の中でどのように考えているか。
「やむをえないものは仕方がないでしょ。」
つまり、パチンコ営業を行ううえで、これはやむをえないだろう、という状況の設備は
基本的に問題なしだと思うのです。
そもそもパチンコ営業において、客室内の見通しが風俗環境にどのような悪影響を与えることとなるのか?
これが飲食系の風俗営業であれば、見通しの悪い空間で不健全なサービスが提供されてしまう可能性が
あるわけですが、今どきのパチンコ店でそういうことはちょっと考えにくいわけです。
それでも、7号営業にも2号営業と同じく、「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」という
設備基準がある以上は、これを無視できません。
構造設備維持義務違反で指示処分ということはありえます。
ですから、なるべく見通しを確保していただくのが原則であります。
でも。でもですよ。通達文を一字一句読み取って解釈で悩むことに、意義を感じられないことが多いのです。
なので、「それをそこに置かねばならない理由は何ですか?なるほど、ならば仕方がないですね。」
といったような、アバウトなやりとりで終わってしまうことが多いです。
だって、規制の趣旨は、大雑把に言えば、そういうことですよね。
島や付属設備は見通しを妨げるけれど、それらはやむを得ない。
しかし、ことさら見通しを妨げようとするのはイカンと。
「賭博と一線を画する規制」とは違いますから、いま真剣に悩むべき部分ではなかろうと、思ったりもします。
風営法研究会
研究員 日野孝次朗