風営法研究会
改正風営法の第三十八条の四では、風俗営業、特定遊興飲食店営業、酒類提供飲食店営業が
集中している地域等に警察署長、営業所の管理者又は経営者、少年指導委員、地域住民その他の
関係者により構成される風俗環境保全協議会を置くように努めるものとする、とあります。
これから想像すると、繁華街がある警察署の管轄ごとに「風俗環境保全協議会」という組織が
設置され、そこで警察署長のほか関係者が集まって協議をするのだと。
これを誰が設立するのか。それは公安委員会の関係者の方々なのか、いつどのように作られるのか、
さっぱりわかりません。
似たような名前の団体として「都道府県風俗環境浄化協会」があります。
風営法第39条に従って公安委員会から指定された団体であり、これらを取りまとめる団体として
全国協会もあります。
都道府県の風俗環境浄化協会の仕事はいろいろありますが、私も接する機会があるのは、
風俗営業許可申請の際に行われる実査のときです。
許可申請書に添付された平面図と営業所内の構造設備状況が一致していることや、
それら設備が許可基準に適合しているかどうか等を調査します。
営業所の管理者に任命された人も出会う機会があります。
それは管理者講習のときですね。講習を開催して実施するなどの業務も行っています。
これらは風営法にもとづき、都道府県公安委員会からの委託を受けて行われています。
警察関係の仕事をされていた経験のある方が職員になっているケースが多いと聞きますが、
そうでない場合もあるのだとか。
私などは仕事上、許可申請と構造設備の変更承認申請の際にお世話になることが多いです。
ホール業界の皆さんも無縁ではありません。
浄化協会の調査が実施される地域と、そうでない地域があり、予算の関係で年度末になると
合えなくなるということもあります。
調査委託には当然ながら費用がかかっているからです。
正直なところ、風俗環境浄化協会の方々は、それを専門にされているので風営法の実務に詳しいですし、
その分調査の手際が良いと言う事もあって、仕事上は「ありがたい」と思うことがよくあります。
警察署のほかに、そういった人たちも業界に関わっているという事は、知っておかれてもよいかと思います。
風営法研究会
研究員 日野孝次朗