研究会
風営法研究会
風営法研究会
風営法に限りませんが、法令に書いてあるけれどもあまり意味がない、という条文があったりします。
たとえば風営法施行規則第8条では、風俗営業の種別に応じて「構造及び設備の技術上の基準」
というものを定めており、パチンコ店営業に関しては次のような基準があります。
「営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。」
さて、ホール業界の方々で、この基準についてご存知の方がどれほどおられるでしょう。
法令として存在する以上、私はこの基準についていつも念頭においてはいます。
しかし、この基準に違反するケースが具体的にどのような場合なのか、想像しにくくて悩みます。
「営業所内の客の見やすい場所」というのは、ある程度見通しのよい空間に賞品棚や賞品提供カウンターを
設置しておけばよい、ということではないかと思いますが、
では「どの程度の見通しのよさ」ならばよいのということなのか。
賞品提供設備を<つい立て>で隠したり、小さな個室のような空間に設置したりしなければよい、ということなのか。
又は、遊技をしている客から見える位置に設置せよ、ということなのか。
これについては解釈運用基準などを見てもよくわかりませんが、一般的なホールの設備状況と同様であれば、
おおむね問題ないのだろうと推測しています。
しかし、賞品提供コーナーはなるべく広々とした空間にしていただきたいです。
設置台数が大きい店舗ならなおさらのこと、賞品の種類をなるべく多くして、
お客様から選ばれやすいように工夫しましょう。
風営法研究会
研究員 日野孝次朗