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風営法コラム
2016.07.05

032.コラム 風営法万歳! ~ 客室の入口にカギをつけてはならない?

前回に続いて<法令に書いてあるけれどもあまり意味がない>と思える規制について。
そして今回も「構造及び設備の技術上の基準」の話です。

風営法施行規則第8条では風俗営業の第4号営業(パチンコ店営業を含む)の「構造及び設備の技術上の基準」
として次の一文があります。

「三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、
この限りでない。」

客室の出入口には施錠の設備、つまりカギをつけてはいけない、とあります。
ただし、営業所の外部とつながっている出入口についてはカギをつけてもよいのです。

これにひっかかるのはどんな場合なのか。
たとえば、お客さんが店外から客室内に入る際に、鍵付きの扉を二か所通過する場合が該当します。

ホール営業の場合であれば、よく風除室というものがあって、その外側のドアにカギがあり、
内側のドアにもカギがある、という場合です。
そんな設備状況はめったにお目にかかれないとは思いますが、全くありえないとも言いにくいです。

さて、この基準が何のためにあるのか、いろいろ想像してみますと。
ボッタくり営業をしている店がお客さんを店内に監禁したりとか、あやしい営業をしている店が
警察職員の立ち入りを妨害したいとか、そういう意図でカギを二重に設置したくなるということは
想像できなくもないです。

実際のホール営業でそういうことを気にする必要が生じるとは考えにくいのですが、
違法賭博をしているような店ならば意味があるような気もします。
つまり、この基準が法令として全く意味がないとも言い難いところがあります。

というわけで、皆様の営業所においても一応、この基準に違反しないようご注意いただきたいと思います。


風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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