研究会
風営法研究会
TOP>風営法研究会TOP>風営法コラム>033.コラム 風営法万歳! ~ 店内のスライダックスはNGなの?
風営法コラム
2016.08.02

033.コラム 風営法万歳! ~ 店内のスライダックスはNGなの?

前回に続いて<法令に書いてあるけれどもあまり意味がない>と思える規制について。
そして今回も「構造及び設備の技術上の基準」の話です。

「四 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように
維持されるため必要な構造又は設備を有すること。」

「ルクス」は照度の単位です。
10ルクスという明るさだと、目を凝らせばどうにか新聞の文字が見えるかな・・・
くらいの結構暗い状態になります。

風俗営業の中には低照度飲食店といって、照度10ルクス以下で営業する飲食店というタイプがあります。
暗い店内でカップルなどがいかがわしい行為に及ぶのは良くない、ということです。

同様に、パチンコ店においても、暗い店内で違法な賭博などをされたら良くない・・・・。
いやいや、パチンコ店がいかに暗くても、それはないでしょう。

ないでしょうが基準としては存在しています。
そして風営法では次の条文があります。

(照度の規制)
第十四条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、
風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。

つまり、実際の営業中の照度が10ルクス以下にならないように営業しなければなりません。
遊技機が発光しているので、そもそも難しいことだと思います。

しかも、照度を10ルクス以下に調整できるスライダックス(調光器)もつけてはいけないとされています。

解釈運用基準より抜粋
第12-8-(3)
照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められない。
以上

さて、このようなスライダックスが存在していると構造設備維持義務違反になりますが、大丈夫でしょうか。
あったからと言って何が問題なの?と思われるかもしれませんが、そういうことです。

特に、新規出店やリニューアルの際にはご注意ください。


風営法研究会
研究員 日野孝次朗

記事一覧へ戻る
PAGETOP