研究会
風営法研究会
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これまた「構造及び設備の技術上の基準」の話です。
パチンコ店では、パチンコ店営業として使用する遊技機以外の遊技設備を設置できません。
「六 ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の
遊技設備を設けないこと。」
そもそもパチンコ店営業は、遊技結果に応じて賞品を提供する営業として許可を受けているので、
そのための遊技機を設置することはできるのですが、その目的以外の、つまり遊技結果に応じて賞品を
提供しない用途の遊技設備は置いてはいけない、ということではないかと思います。
「思います」というあいまいな言葉を使ってしまうのは、これに関して詳細な解説などを見たことが
ないからですが、4号(旧7号)営業用の遊技機はその性能について規制を受けているのに、用途が違うから
と言って性能の規制を受けない遊技設備が同時に設置されているのは、確かによろしくないことだとは思います。
ただしこの規定には、いろいろ悩ましい部分があります。
設置してはならない遊技設備の事例としては、ゲームセンターで使われるテレビゲーム機やクレーン式ゲーム機
などが思い浮かびます。
では家庭用テレビゲーム機ならどうか。
パソコン内蔵のゲームは? タブレット型なら?スマホは?
となります。
スマホはお客さんが持ち込んできますが、ホールが端末を貸し出すのはどうか。
というわけで、どこで線引きしたものか、私にもよくわからないのです。
風営法研究会
研究員 日野孝次朗