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風営法コラム
2017.05.09

042.コラム 風営法万歳! ~ 精密な計算式は必要なのか

公安委員会に風俗営業許可を申請するときも、店舗改装に伴い構造設備の変更承認を申請するときも、
客室又は営業所の床面積を算出するための求積図というものを提出します。
求積図には、床面積を表すための各部の寸法と、床面積を算出するために必要な計算式を表記します。

最近は複雑な設計の店舗が多くなっているので、カーブした壁の面積とか、丸いコーナーの面積とか、
かなりやっかいです。
たとえば弓型の面積を出す場合。

正確な数値を算出するときは、まず扇型の面積をだして、そこから三角形の部分を控除しましてと。
でもこれが面倒な場合には、弓型のタテ×ヨコに3分の2をかける方程式を使ってよい場合もあります。

「場合」というよりは「地域」と言ってもよいでしょう。
方程式は便利ではありますが、本当の正確な面積とは微妙に一致しないので、
方程式を使ってよいかどうか悩む時があります。

そのあたりの判断は解釈運用基準にもでていないので、担当行政機関の判断次第です。
というか。。。そもそも面積を出すための寸法や計算式を最初から求められない地域があります。

これが必要かどうかで手続の手間がぜんぜん違いますし、チェックする行政側の苦労もぜんぜん違います。
私なんて、計算ミスが多いので行政関係の皆様に多大な迷惑をかけており大変申し訳ない限りです。

それにしても、同じ法律なのに、手続きにかけられる手間にはかなりの相違が見られます。
求積式は関東圏全体で求められていると思いますが、そんなものは要らないという地域は少なからずあります。

まあ具体的な地域名はともかくとして、温度差というか、地域による判断の違いはいろいろあるのです。
どちらが正解かは私にはわかりません。

正直なところを言いますと、社交飲食店はともかくとして、パチンコ店やゲームセンターの場合で、
センチ単位の精密な図面を作る必要性はあるものかどうか。
そんなことを言ってよいなら、客室内の見通し、とくに高さ制限というものを、
遊技場においてこれほど厳密に解釈する必要はないのじゃないかと思います。

思いますが、気にする人がいる以上は仕方ありません。
ただ、一方では求積式さえ要らないと割り切っている地域行政があるのも現実です。

今更これらを統一すべきだとは言いませんが、地域によってどこかしら違う部分があるのだ。
ということは事実なので、ここで申し上げておきます。

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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