風営法研究会
ずうっと前から気になっていて、ハラハラしていたこの問題について、
そろそろ、少しくらい、発言してもよいでしょうか。
遊技機の無承認変更は今や、ホール業界にとって重大な問題になっています。
10年以上前に、釘の無承認変更のリスクを解説したら、半ばバカにされた記憶があります。
釘調整の何が問題なのか?と。
ま、それは仕方がないとして、今や無承認変更ほど恐ろしいテーマはないのですが、さて質問です。
無承認変更という違反が成立するのは、変更の瞬間ですか?
それとも変更後に遊技機を稼働したときですか?
多くの人が「稼働したとき」とお答えになりますが、実際は「変更した瞬間」で
違反となって摘発される現実があります。
まず条文をご覧いただきましょう。
風営法第9条
風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。
第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、
あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
要するに、変更しようとするときは、「あらかじめ」承認を受けなければならないのです。
承認を受けないで変更したから違反なのです。
遊技機の性能に影響を与える部品を外しました。その承認をまだ受けていませんね。ハイ、違反です。
と、こうなります。いや、なりえます。
ではさらに質問です。遊技機の部品を変更したいから変更承認申請しました。
で、申請後に部品を交換しました。アレ? 承認はまだですよね。
いやいや、申請はしているからOKなんですよ。
え?風営法にそんなことは書いてませんけれど、その法的根拠は?
私も構造設備の変更や遊技機の設置や部品変更の手続きを日々扱っております。
ですが、過去に一度たりとも、承認を受けてから変更した手続なんて見たことがありません。
でも。。。一部地域でそのように(条文どおりに)されていたという話は聞いています。
今もそうされているなら、それが最も正しいと思うのですが。。。それはともかく。
申請していれば、変更が承認前のタイミングでも違法ではないのですか? その理由は? わかりません。
こんなに重大な事柄なのですから、そういったことは法的根拠を示して周知徹底されていて当然ですが、
この点について明確に語られた通知通達が見当たりません。
判例でそうなっているから? 法律を無視して、判例とか行政解釈でどうにかやってきたということなのか。
こういうあいまいな状況が放置されているのには、やむを得ない経緯があったということです。
で、今後はどうなるのでしょう。
この話はこのあたりでやめておきますが、いずれ続きを書くかどうか。
風営法万歳!であります。
風営法研究会
研究員 日野孝次朗