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風営法コラム
2017.10.10

045.コラム 風営法万歳! ~ 立入り拒否の摘発

風俗営業者が立入拒否で摘発されることがあります。

風営法の関係条文は次のとおりです。

第三十七条第二項
警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。
ただし、第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる営業所に設けられている個室その他
これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。

そして、刑事罰については次のとおり。

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
七 第三十七条第二項又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者

以上

つまり、警察職員は営業所に立ち入ることができ、それを拒み、妨げ、忌避することは
風営法違反だということです。

立入拒否でよく摘発されるのは深夜営業の社交飲食店です。
営業が禁止されている深夜の時間帯に営業するため、警察職員の立ち入りを避けようとして
ドアにカギをかけたりしていたことが結果として「立入り拒否」となります。

「時間外営業」は刑事罰の対象ではなく、違反に対しては原則として指示処分相当。
一方で「立入り拒否」は犯罪です。

犯罪に対して警察職員は刑事訴訟法に基づいた捜索差押、逮捕が可能です。
書類送検、起訴とすすんで刑事罰がありえます。

同じ風営法違反でも、違反処分の軽重は同じではありません。
そのあたりのことがわからないと、こういう結果を招いてしまいます。

普通に警察職員の立ち入りを受けて、時間外営業については大人しく行政処分を
受けた方がまだマシでしょう。


風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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