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風営法コラム
2017.11.10

046.コラム 風営法万歳! ~ ほう助罪が気になる

正犯を幇助した者は、従犯とする。(刑法第62条第1項)

これ、ほう助罪の規定です。
わかりにくいですよね。

他人の犯罪を手助けすることも犯罪だ。
なんとなくそんな意味です。

先日、依頼を受けて風俗営業許可の申請を行っていた行政書士が無許可営業のほう助をしたということで
逮捕されたというニュースがありました。

名義貸しの実態を知りながら・・・・
という点が問題だったわけです。

同業の者としては他人事ではありません。
一方では、著作権法違反の海賊サイトへリンクを張っていた事業者が著作権法違反のほう助で逮捕されていました。

リンクを張ること時代は著作権を侵害しませんが、違法アップロードしている事業者への手助けとして
リンクを張るなら「ほう助罪」がありえると。

ホール業界でも無承認変更に関連して似たようなことが起きてもおかしくありません。
いや、起きてますよね。


風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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