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風営法コラム
2018.01.10

048.コラム 風営法万歳! ~ 既得権営業の行く末

大宮の性風俗店の火災で死傷者がでた話。
店舗型性風俗の新規出店は日本中のほとんどで事実上禁止されています。

ほんのわずかに残った特殊地域でも、保育所などの保全対象施設からの距離が200メートル以上という
厳しい制約がありますので、かなり難しいです。

では、今営業している店舗は何なのかと。
あれらは公安委員会に届け出られた後で場所の規制を受けた、いわゆる既得権営業なのです。

公安委員会に届け出られている営業所の範囲や客室床面積を、拡張又は一定の変更ができません。
余計な変更をしてしまうと、届け出た店舗との同一性なしということで既得権を失ってしまいます。

事業者さんはそれが怖いので、建物が老朽化しても工事をしたくありません。
元々資金的余裕がないということもあるでしょう。

このまま時が経てば性風俗店はどんどん老朽化して、火災どころか大地震で一斉にペシャンコではなかろうかと思います。
同様のことはパチンコ店でも起こりえます。

開店当時は用途規制がなかったところ、後日、住居系の用途地域に指定されてしまった。
あるいは近隣に保全対象施設が出現した。

こういった理由で営業所を改築できなくなってしまうケースがあります。
但し、パチンコ店であれば、こういった場合の「解決策」がなくもありません。

でも、この話はこれでおしまい。


風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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