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風営法コラム
2018.05.08

051.コラム 風営法万歳! ~ 留学生がホールで働けない理由は?

外国人が日本で労働したくても、その外国人が保有する在留資格で許されている労働しかできません。

パチンコ店で働けるのは、定住者、永住者、日本人の配偶者等など、日本で自由に就労できるタイプの
在留資格を持つ外国人に限定されます。

コンビニやファーストフードでは留学生がよく働いていますが、あの人たちは入国管理局から
「資格外活動の許可」を受けて働ています。

これは、一週について原則として28時間以内に限り就労できる許可ですが、
この許可を取得できない職業があり、その中にパチンコ店営業も含まれています。

具体的には入管法施行規則の第19条第5項にあります。

以下抜粋。
法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。

一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風営法第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)

つまり、風俗営業は資格外活動が許されないので、パチンコ店で留学生が働くことはできないと。
しかしですね、なぜパチンコ店がダメなのか。そして、ゲームセンターもダメ?

遊技場営業で外国人留学生が働くことに、そんなに問題があるものでしょうか。
キャバクラとかだったら、女子学生が接待サービスに従事したら問題があるでしょうけれど、遊技場で何が悪いと言うのか。

いま、ホール業界も人手不足が深刻になっていますが、外国人留学生が働けないのはもったいないことだと思うのです。

ならば業界として、法務省に規則の改正を要望してもいいのじゃないか。
なぜ遊技場がダメなのですか?と。

私の感覚では、「風俗営業(ただし、遊技場を除く)」と規則を改正しても、社会的に問題はないと思いますよ。


風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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