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風営法コラム
2018.07.10

053.コラム 風営法万歳! ~ 改正要望 役員変更届の一本化

業界団体の会議で風営法の改正事項について話題になるときがあります。

これまでいろんなテーマを検討してきましたが、業界の方々のご意見としては、当然ながら
「今の利益」に関わるところが気になりますよね。

ホール業界の方が一番気になるのは、遊技機の規制、そして広告。
ほかにもいろいろありますが、私が思うに、大手チェーンにとっては役員変更の届出は負担が大きいです。

たとえば役員が一名就任しました。
ホールが50店舗あります。

風営法では、店舗ごとに変更届を公安委員会に提出します。
つまり、50種類の変更届出書を作成し、管轄の警察署に提出します。

同一都道府県内では一応、一つの警察署に一括して届出できますが、都道府県をまたぐと、それぞれで届出します。

そして、その書類の量が無用に多い。
店舗ごとに証明書類と誓約書のコピーをつけて、その枚数がどれほどか。

これが100店舗とか、それ以上になったら、どれほどの手間になるでしょう。
たかが役員一名の変更で。

風営法は多店舗展開している営業者を想定していませんが、こういったところは早急に簡素化すべきと思います。
都道府県をまたぐのは当面仕方がないとしても、変更届出は一冊にまとめて、同一法人店舗の一覧表を
一枚付けておけば充分だと思うのですよ。

社名と本店所在地の変更の場合も同様です。
でも、中小ホールの経営者さんにとっては、大手ホールの手間がかかるのはどうでもいいこと?

たまたま自社の利益に無関係なことだからと言って、それに関心を無くすのは、いかながものかと思います。
無関心を互いにそれをやりっこしているのって、悲しいことだと思いますもの。

もちろん、内閣府令や規則の改正なんて容易ではないでしょうけれど、
もうけに無関係の事項も検討してよいだろうと思います。

いや、こういう私も、無駄だと思う手続きをやっていても、そのことをすぐ忘れるんですよ。
で、会議のときに「改正要望を」と言われても思い出せない。

ですので、思いついたときにこのコラムに書いておこうかと思った次第です。


風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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