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風営法コラム
2018.12.04

058.コラム 風営法万歳! ~ 風営法であるある!間違えやすい言葉

管理者の変更届。簡単そうに思えるので、行政書士なんかに頼まないで自分でやってみる。
結構なことです。ぜひそうしてくださいなと。

ところが身分関係書類を集めようとして問題に直面することが多いようです。
「登記されていないことの証明書」ってなに?どこで取るの?

私)「えーと、法務局の支局です。小さな法務局では取れないです。」
これでもうすでに面くさそうな雰囲気になります。

さらに身分証明書の必要です

「身分証明書は運転免許のコピーだよね?」
私)「違います。本籍地の役所で交付してもらうんですよ。」

そう。身分証明書=免許証 というイメージ。
この話、同じ人となんどもしたりする。

そりゃそうです。身分証明書の取得なんて、そうそうやりませんもの。
で、本籍地が九州とか北海道だったりしたら郵送請求ですよ。

「郵便小為替と本人の委任状と交付請求書と切手付きの返信用封筒を用意してくださいね。。。」
これでかなりの人があきらめてしまうようです。別に難しいことではないですが、慣れていないとね。。。

そして誤解しやすい言葉としては「営業面積」という言葉。
これって、客室床面積と営業所床面積のどちらを意味しているのか?

話の前後の内容を分析しながら推測するわけです。
私)「たぶん客室面積のことを言ってるんだろうな。。」とか。

東京だと、警視庁と警察庁が区別しにくいですよね。
私だってうっかり、警察庁のことを警視庁って言いそうでまぎらわしいです。

意味を間違えやすい言葉のはなしでした。

 

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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