研究会
風営法研究会
TOP>風営法研究会TOP>風営法コラム>061.コラム 風営法万歳! ~ ごもっとも!でも解釈はバラエティーに富んでいる
風営法コラム
2019.04.09

061.コラム 風営法万歳! ~ ごもっとも!でも解釈はバラエティーに富んでいる


弊社では、いわゆる「入替申請」の代行業務を行っているので、月曜と火曜は忙しいです。

そして、変更承認申請の手続を担当しているホールの皆さんにはご理解いただけるでしょう。

地域によって特色がありますよね。

よく困るのが島図面です。新台設置箇所は赤色、移動台は何色、撤去台は何色。などのように色で識別をしますが、
その方法についてやたら細かいことを言われる地域があります。

台数が多いと、島図面に記載する文字を小さくするしかありませんが、型式の名称がむやみに長い機種があって困ります。

印刷すると、これじゃ見えないよなあ。と思いますが、ではそこだけ別の枠に拡大して表記するか。

そんなことしても意味があるのか?かえって複雑で見にくくなるし、そもそも、これを検査のときに見ているのだろうか。

新台の設置場所がおおよそわかればいいんじゃないの?

いろいろ考えます。

ほかにも、申請書類の中に遊技機の明細書というものがありますが、変更前と変更後両方における全て遊技機の明細を
印刷すると結構なページ数になります。
これを見てチェックする必要性は「ない」と思うのですが、どうでしょう。
これを省けば半分くらいの厚さになるんですけどね。

そういうわけで、地域によっては、新台と撤去台以外の遊技機の明細書は不要という扱いもあります。

また、申請書類は両面印刷にしてほしい、という場合もありまして、これらはかなり合理的です。

「法令通りにしてね~。」ごもっともです。

「無駄だから合理的にやってね~。」ごもっともです。

どちらもごもっとも、それはわかりますが、いろんな地域で書類を提出している弊社としましては、
申請書類ごとのいろんなニーズに合わせる必要があるので、実は結構困っています。

仕方がないですよね。風営法の実務において、「違いがある」ことは常識ですから、
それについてとやかく言うつもりはありません。

 

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

記事一覧へ戻る
PAGETOP