風営法研究会
風営法の許可を出すのも、遊技機の設置や変更について承認するのも、法令違反に対して行政処分や指導を行うのも、
都道府県公安委員会の権限。
風営法の実質的な権限は都道府県ごとに分かれています。
その理由として、風俗環境や青少年の健全育成状況は地域ごとの特性があるから、ということかもしれませんが、
実態としては、制度上の歴史的な経緯としてそうなった、ということでしょう。
ところで、遊技機の検定制度について。
型式の技術上の規格は国家公安委員会が定めますが、型式が技術上の規格に適合しているかどうかの判断は
都道府県公安委員会が行うことになっています。
遊技機の性能について都道府県がバラバラに判断しなければならない理由って、何でしょう。
国レベルで決めた規格に適合しているかどうかは、国レベルで判断するのがスジではないかと思うのです。
同じ型式なのに、北海道では検定され、沖縄では検定されない、という場合、どちらかの判断に問題あり、
ということになりませんか。
全国で同じ結果になるのが当然だということなら、都道府県ごとに検定を申請する手間は膨大な無駄だと思います。
しかも、検定に必要な試験の実施は国家公安委員会が指定する機関(保通協)に行わせることになっていて、
都道府県公安委員会に保通協以上の技術的専門性があるとは誰も思っていないでしょう。
警察庁で行政判断をするのは組織や人員的にも大きな変化になるでしょうが、他の省庁の許認可行政では、
都道府県と国とで権限を分業していることはよくあります。
検定制度は根本的に作り直す必要があると思いますが、どうもそういった議論は出ていないのですよね。
過去に遠慮ばかりしていると、結局そのしわ寄せは国民に行くのですから、無駄なものは無駄ということで、
現実に合わせてスッキリさせればいいと思うのですけれど。
風営法研究会
研究員 日野孝次朗