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風営法コラム
2019.11.18

067.コラム ~ 改正要望 照度維持義務は営業所全部ではないはず

風俗営業者には営業所における照度が10ルクス以下にならにように維持義務があります。
これを受けて、風営法施行規則に定める「構造及び設備の基準」の中に、次の一文があります。

第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように
維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

さて。こういうことですので、風俗営業の許可を受けるときや、構造設備の承認を受ける手続の際には、
照明設備の配置、器具の照度、個数等を記載した図面を提出することが求められています。

私は常々、「こんな細かい情報を記載して意味があるのかな?」と思っていますが、
これを出さないと許可も承認をいただけないのです。
そして問題だと思うのは、客室のみならず、事務室やトイレ、倉庫、駐車場までも、「営業所だから」
という理由で記載させられていること。

この「営業所だから」は次の条文があるからです。

風営法第十四条
風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて
国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。

はい。「営業所内の照度」とありまして、「客室内の照度」ではないのです。
「営業所内」には事務室もトイレも倉庫も含まれ、ときには駐車場も含みます。

そして許可や承認手続きの行政検査の際には、図面と現実の構造設備の一致を確認されますが、
事務室やトイレや倉庫や駐車場の照明器具を一つずつチェックされたりするのです。

器具もたくさんあれば、そのうち一つや二つは「玉切れ」、つまり電気がつかなくなっていたりするものです。
それが「点かない」という理由で図面を訂正したり、新しいのに交換してから再検査とか、そんな体験をした
ことが何度もあります。

「この倉庫には照明が無いから許可を出せない。」
なんて言われたこともありますが、階段下の小さな倉庫に照明器具はいらないでしょ?
それもこれも、風営法の条文が「営業所内の照度」という文言になっているからです。

照度を測定するときには、お客さんが実際に遊ぶ場所で、ということになっているのです。
駐車場や倉庫で照度を維持する義務はない、と解釈するのが正しいと思うのですが、
これについては解釈運用基準に出ていないので不明確なままです。

地球環境保護のためにも余計な電力消費は慎むべきですから、照度維持は遊技エリアなどに
限定されるべきです。
もし「法律がそうなっているだから」ということなら、その部分は改正されるべきだと思うので、
いずれ機会があれば提言しようと思います。

 

風営法研究会
研究員 日野孝次朗

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