風営法研究会
風俗営業の許可を行政書士に依頼すると、行政書士が申請書類を作成し、申請もする。
これはお客さんと行政書士との委任契約に基づいて行うのですが、東京では行政書士だけでの許可申請は認めない、
ということでやってきました。
警察の窓口に必ず申請人が来なければならないと。
こうなる背景はわかっているつもりなので異存はなかったのですが、コロナ騒ぎで対面事務を減らしましょうという
時勢になりました。
となると、人はなるべく集まらない方がいいので、行政書士だけで申請すればいいという話も出てきそうな雰囲気です。
いや、そのうち、全部電子申請になるかも。
在宅ワークの促進を阻害する理由の一つに「ハンコ」の問題がありますが、
<書類にハンコを押さなくてもいいじゃないか>という話も世間では出ていて、つい最近の政府見解でも、
「特段の定めがある場合を除き、押印しなくても契約の効力に影響は生じない」と言ってました。
そうなると、公安委員会に提出する書面についても、<個人ならば署名があれば押印がなくてもよい>という
傾向が強まるでしょう。
いや、法的にはもともと、署名があれば押印は不要だったのですが、実際には「押印が無いから受理できない」とか、
ヒドイときには「ハンコは<渡辺>だが実名は<渡邊>だから受理しない」なんてこともありました。
ハンコなんてものは、印影が斎藤だろうが田中だろうが関係なく、実際に当人によって使われていることが重要なのです。
が、そんなことなら印鑑証明書を添付しない限り、署名でも押印でも信頼性は同じではないかと。
ですので、風営法関係の手続では、法人名義の押印以外は、署名があれば押印は不要という考え方が正しいのです。
でも最近は、「署名があれば押印はなくてもいいのですよ」なんて優しいことを言われる場面も増えてきました。
行政手続きは着実に「法令通りに近づいている」と感じています。
でも一方で、「署名だけでハンコがないのは、ちょっと物足りない・・・」と思う自分がいます。
手続を依頼されたとき、委任状にお客様の押印をいただきますが、署名だけではね。。。
でも、外国人の場合はハンコがなくサインだけ。
やはり、押印なしが今後は流行るのでしょうね。
さて、自分のサインはどんなだったかな。。。
風営法研究会
研究員 日野孝次朗