風営法研究会
遊技機がらみの設備や部品の変更について公安委員会に手続するときの話です。
「これって承認ですか?変更届ですか?」
という質問がよくあります。
設備や部品の機能のことは、文系の私にはイマイチわかりませんよ。
でもたぶん、届出でいいんじゃない!?
ってことになります。
遊技機の性能に影響を及ぼす恐れがあれば<承認申請>
そうでなければ変更届出。
ですが、もしこの判断を間違ってしまったら。つまり、本来は承認を受けなければならなかったのに、
変更届出してしまったら。。。
無承認変更です。営業停止もありうる?
そういえば、たかがホッパーの取り違えで無承認変更だと言われたケースがありましたが、遊技性能に
どう影響するのかな。
怖い!ではどうするか。
そうだ!
メーカーに保証書を出してもらおう。
ということで、
「この部品は遊技機の性能に影響を与えません」
と書いてある保証書を出してもらい、変更届出書に添付するんですが、
「え。こんなもんまで保証書つける?たかが灰皿が遊技性能に影響するわけないじゃん。」
なんてこともしばしばです。
でも、なんでもかんでも保証書を付けとけば安心。いやもう、それが当たり前、みたいなことになって、
皆さん、やたら分厚いカラー印刷のご立派なパンフレットと保証書を付けて変更届出をなさる。
日本中で、似たような紙が大量印刷されて、たかがこの程度の届出なのに分厚くて、日本中の警察署の
倉庫にため込まれていく。どうせチェックなんかされないのに。。。
こういう傾向はどこかで止めないとね。。。
風営法研究会
研究員 日野孝次朗